開発予定地の法規上のポイント

3.開発予定地に対する規制法規
 宅地開発等を直接及び間接的に規制する法規は多岐にわたり全てを網羅することは専門家でもないので出来ない。しかし、初めからそれに気が付いていればもっと対処の仕方があったのではないかということは後になって気が付く事がしばしばであった。以下はそのような体験を通して学んだ法規を関連する部分だけ取上げて記述して行きたいと思う。本来なら開発行為を規制する都市計画法から入るのがオーソドックスだが、その根底に憲法が保証する財産権、特にその一部である土地所有権は絶対的な権利であって、先進国では例外的に、より開発の自由が認められ、対立する他の権利に優先するとされている。しかし一方、「土地というのは、『個人の労力と資本とで自由な競争を経て獲得し、蓄積した財産ではない』ゆえに、『公共の福祉に適合するように制限する事が出来る』」という‘考え方’が40年以上も前に存在はしていたが、政府は有効な施策を講じてこなかった、というよりこの‘考え方’を無視し続けてきた、と言うのが実情であろう。そこでこの‘考え方’を歴史の面からたどってみたいと思う。
                 黒子
本文の補足
 いよいよ『開発予定地の法規上のポイント』の本題に入ってきたという意気込みからか想いが先行して文脈が乱れ、飛躍・欠落が生じてしまった。本文で訴えたかったことを重複するところが多々あるが以下に補足して行きたい。

 本来、開発行為を規制する法律は都市計画法であるが、それは建前だけで、他の先進国の実態からすれば、逆説的だが土地の所有権が強力であるが故に、開発自由を謳いあげているように読めて仕方がない。土地の所有権と言うのは憲法(いずれ後に触れるが)が保証する財産権の一部で自由な取引や利用が出来ると解釈される一方、別の‘考え方’が無いわけではない。即ち、土地というのは「個人の労力と資本で、自由な競争を経て獲得し、蓄積した財産ではない」ゆえにその処分については「公共の福祉に適合するよう制限することが出来る」というものである。
 古来、日本人は土地をどのように扱ってきたか、土地所有の歴史の中にその‘考え方’を裏付ける出来事があったのかどうか、調べてみたい衝動に駆られる。そこで都市計画法に入る前に土地所有の歴史をひもといてみることにした。

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