開発予定地の法規上のポイント 2.(4)事業者等について

2.(4)事業者等について(その1)
 我々近隣・周辺住民にとって宅地開発の設計が正しくなされ、これに基づいて決まった工期内に開発区域周辺に被害をもたらさず、設計通りに正しく工事がなされ、これを支える事業者の資力・信用があるかどうかに高い関心を持っている。当該土地は既に述べてきたように神奈川県土砂災害危険箇所に指定され、鎌倉市防災マップには南関東地震で震度6強の揺れが予想され、そして丘陵地にもかかわらず湧水に恵まれていることから縄文時代以降人が住めた、裏を返せば容易に出水すると言う特性をもっている。この危険性を設計で克服し、施工者の工事技術・技能・管理能力により、決して周辺に工事に起因した被害を出ないこと、事業者の資力・信用がないために工事を中断したりして危険な状態のまま放置されることが無いという保証を求めたいのである。
 都市計画法では設計者の資格については第31条に、事業者の資力・信用については第33条第1項第12号に、施工者の工事完成能力については同第13号にそれぞれ規定されている。従って、開発許可処分庁には責任をもって厳格な審査を求めたい。(つづく)

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