第二期造成工事協定書の説明会
- 2007-11-23
- 00:47
関谷開発第二期造成工事に伴う地元住民と業者の工事協定書について、説明会が実施されます。
近隣、周辺の住民の皆様のご参加をお願いいたします。
日時:11月25日(日)14:00〜16:00
場所:自治会館
近隣、周辺の住民の皆様のご参加をお願いいたします。
日時:11月25日(日)14:00〜16:00
場所:自治会館
昨日より2期工事が開始されました。
- 2007-11-21
- 15:28
原告適格(材木座豆腐川を暗渠)
- 2007-11-18
- 23:40
ご存知の方もおいでかと思いますが、10/27の朝日の朝刊に材木座豆腐川を暗渠にして住宅開発をするのは、「あかてがに」の生息地を破壊するものとして、県開発審査会に市の処分を不服として住民が開発許可の取消を求めて審査請求していましたが、県開発審査会は「請求人としての法的な適格に欠ける(原告適格)」として請求を棄却しました。裁決書を見てませんが、違法性についての判断が示されたのかどうか。口頭審理では審査会会長が異例の発言をしていました。つまり、都市計画法第33条第1項第14号に「当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること」を引用して、本条項を根拠として、市として豆腐川を開発区域内編入に同意しない選択もあったのではないかと諭しました。岡本マンションの時も同じようなことを諭していましたから、またもそれをしようとしない市の姿勢を批判する格好となりました。しかし、違法だけでは審査請求の条件を満たしておらず、審査請求人(この場合は第三者)が直接被害を受けるかどかが問われるわけで、豆腐川の場合、それが認められなかったということです。翻って我々の場合はどうでしょうか。第1期工事で被害に遭われた住民が多数出ました。つまり、原告適格は十分にあると思われます。違法が無ければ開発は止むを得ないのではないかという風潮がありますが、本当に無いのかどうか吟味する必要があるのではないでしょうか。




