開発予定地の法規上のポイント 3.(1)土地所有の歴史(その1)

3.(1)土地所有の歴史(その1)
 現生人類であるホモサピエンス以外の人類は他の動物と同じように狩猟採取によって生活していた。ホモサピエンスでさえ狩猟採取の生活は長かった。狩猟採取の生活を送っていた間に誕生の地であるアフリカを出てポリネシアを除く、現在、人類が生活している地球上の隅々まで植民して行った。現生人類誕生から見れば十万年とも十五万年とも言われる年月が経っていた。ところが最終氷河期が終わる今から一万年ほど前に農耕を始めたのである。最終氷河期が終わるころは気候が不安定であったことが引き金になったようである。即ち、野生の穀物類が豊富に自生している等の場所があって、そこを囲むように集団で定住する人類がいたが、気候変動によって野生穀物類が減少したために、慣れ親しんだ定住を捨てる抵抗感もあって、栽培する事を思いついたというのである。良く例として上げられるのが、中東だが、ほぼ同じ頃中国やアメリカ大陸でも農耕が始まったようである。これらの地点を拠点にして世界各地に農耕が広まって行った。ポリネシアに植民したのはずっと後だが農耕技術の獲得に関係があるのでついでに書いてしまう。即ち、狩猟採取の生活では持続可能な生存を続けるにはかなりの面積の土地を必要としていたので絶海の孤島のようなところは植民に適さなかったが、農耕技術を手に入れた人類は太平洋に漕ぎ出し、ハワイ島のような島々にまで植民して行った。この出来事をもって現世人類の世界植民が完結したのである。
 
 狩猟採取の生活では私有という概念はなかった。限られた有用物でも共有したから持続的に生存し得たのである。個人の努力による乱獲は、結果的に生存を脅かされた。そこには社会的な区分や争いは無く、みな平等で平和であった。ところが農耕が始まると生態系の支配から開放され、個人の努力によって作物の貯蔵・所有、田畑の開墾・所有が可能になり、個人的・集団的格差が生じていった。さらに農耕は人口の急増をもたらした。共有と私有の社会的規範が未熟な段階では個人間、集団間の争いが絶えなかったであろう。さらに私有という概念がはっきりしてくると争奪によって富の拡大を可能にする術を知ってしまった。その延長線が戦争である。土地は生存に欠かせぬものになり、その拡大と権力の拡大の連鎖を廻って、集団間の栄枯盛衰が繰り広げられた。
                  黒子

開発予定地の法規上のポイント

3.開発予定地に対する規制法規
 宅地開発等を直接及び間接的に規制する法規は多岐にわたり全てを網羅することは専門家でもないので出来ない。しかし、初めからそれに気が付いていればもっと対処の仕方があったのではないかということは後になって気が付く事がしばしばであった。以下はそのような体験を通して学んだ法規を関連する部分だけ取上げて記述して行きたいと思う。本来なら開発行為を規制する都市計画法から入るのがオーソドックスだが、その根底に憲法が保証する財産権、特にその一部である土地所有権は絶対的な権利であって、先進国では例外的に、より開発の自由が認められ、対立する他の権利に優先するとされている。しかし一方、「土地というのは、『個人の労力と資本とで自由な競争を経て獲得し、蓄積した財産ではない』ゆえに、『公共の福祉に適合するように制限する事が出来る』」という‘考え方’が40年以上も前に存在はしていたが、政府は有効な施策を講じてこなかった、というよりこの‘考え方’を無視し続けてきた、と言うのが実情であろう。そこでこの‘考え方’を歴史の面からたどってみたいと思う。
                 黒子

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開発予定地の法規上のポイント

2.(4)事業者等について(その2) 
 本開発予定地の開発を計画した事業者は数社を数えるが、実行段階に至った事業者は株式会社 新幹線ビルディング である。工事を担当する会社と共に法務局の登記簿に記録されている「履歴事項全部証明書」に基づき会社の概要を以下に示す。

事業者に関すること(敬称略)
商号:株式会社新幹線ビルディング
本店:神奈川県小田原市城山一丁目4番1号
設立:平成11年6月23日
目的:1、不動産の売買、賃貸、仲介、および管理
   2、飲食店経営
   3、雑貨品の輸入および販売
   4、上記各号に付帯する一切の業務
資本金:1000万円
代表取締役:天野 二三男
この記録は平成18年8月31日現在のものである。なお、この時点では建設業等の免許は取得していない。

施工者に関すること(敬称略)
商号:トランスファー株式会社
本店:山梨県甲州市勝沼町綿塚309番地
設立:平成13年5月11日
目的:1、市場の開拓・技術の開発・財務相談等経営全般にわたるコンサルタ   
     ント業務
   2、研究開発に関する技術・情報の斡旋仲介ならびに金融の斡旋仲介
   3、コンピューターのシステム設計及び販売
   4、ニュ−メディア関連機器、電子計算機、ソフトウェアー、画像ソフ   
     トウェアー、データ及び映像媒体の研究、開発および販売
   5、経営者、管理者、一般社員に対する教育
   6、建設技術のノウハウ、パテントの売買及び賃貸借
   7、土木工事・ほ装工事・造園工事の請負、設計、施工、監理
   8、建築工事・内装工事・電気工事の請負、設計、施工、監理
   9、給排水工事・衛生設備及び空調設備工事の請負、設計、施工、監理
  10、管工事の請負、設計、施工、監理
  11、とび・土工工事の請負、設計、施工、監理
  12、建築物その他の工作物を解体する建設工事の請負、監理
  13、建設コンサルタント業
  14、不動産に関するコンサルティング
  15、産業廃棄物収集運搬業
  16、貸金業
  17、損害保険の代理業
  18、前各号に付帯し、又は関連する一切の業務
資本金:1000万円
代表取締役:高橋 寛
この記録は平成19年2月1日現在のものである。なお、一般建設業の免許を取得していると説明があった。
 
 設計者については情報公開制度により入手した公文書を基に記述する。
設計者に関すること(敬称略)
会社名:有限会社 ラダーコーポレーション
所在地:東京都世田谷区新町2−24−15−503
設計者:清水 秀幸

              黒子

開発予定地の法規上のポイント 2.(4)事業者等について

2.(4)事業者等について(その1)
 我々近隣・周辺住民にとって宅地開発の設計が正しくなされ、これに基づいて決まった工期内に開発区域周辺に被害をもたらさず、設計通りに正しく工事がなされ、これを支える事業者の資力・信用があるかどうかに高い関心を持っている。当該土地は既に述べてきたように神奈川県土砂災害危険箇所に指定され、鎌倉市防災マップには南関東地震で震度6強の揺れが予想され、そして丘陵地にもかかわらず湧水に恵まれていることから縄文時代以降人が住めた、裏を返せば容易に出水すると言う特性をもっている。この危険性を設計で克服し、施工者の工事技術・技能・管理能力により、決して周辺に工事に起因した被害を出ないこと、事業者の資力・信用がないために工事を中断したりして危険な状態のまま放置されることが無いという保証を求めたいのである。
 都市計画法では設計者の資格については第31条に、事業者の資力・信用については第33条第1項第12号に、施工者の工事完成能力については同第13号にそれぞれ規定されている。従って、開発許可処分庁には責任をもって厳格な審査を求めたい。(つづく)

【開発予定地の法規上のポイント】 2.(3)周辺の状況

開発予定地の法規上のポイント

2.(3)周辺の状況


 玉縄台自治会の自主まちづくり(住民協定、防災、防犯活動等)、玉縄城跡及び築城500年祭、玉縄桜、長尾台砦、学園地区、大船観音、県立大船フラワーセンター、龍宝寺、岡本マンション問題、関谷生ごみバイオリサイクル計画問題、玉縄5丁目開発問題、高度地区問題等々話題に事欠かない状況だが追々紹介するとして、ここでは工事車両が通行する道路について記述することにする。

 この道路は玉縄台から関谷インターチエンジ方面を結ぶ抜け道になっていて、住宅街の生活道路としては交通量が多い。平日の交通量を調査したところ、両側の交通量はほぼ同じで、両側あわせて1分間に1台の割合で通行している。そもそもこの道路は我々が住む団地が出来た時に団地の外れに通うだけの仕様で出来あがったもので、その後スプロール的に宅地開発が行われた結果、最小限の幅員や仕様で延長されていったため、車両通行上、各所に隘路が出来てしまった。具体的な道路の状況を説明すると、幅員は広いところは5.5メーターだが、殆どが4メートル(小区間4メートル未満、関谷川沿いの横浜側道路は4メートル未満の区間が長い)になっていて電柱やガードレールが邪魔して片側しか通行できない箇所が多数あったり、傾斜がかなりきついところもある。しかも、カーブやクランク状の箇所が多いため見通しが悪く、乗用車でもすれ違えない状態の道路である。

 現在の基準では許可にならないこのような道路を使って大規模な開発が行われ、完成のあかつきには交通量の増大を招き、災害の防止、利便性の増進を損ねる結果になる。本来このようなケースについては、都市計画法第33条第3項の規定に基づき、市条例で規制すべきではないだろうか。

黒子


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周辺道路状況1


周辺道路状況2


















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